アダルトライブ配信の違法性・危険性
わいせつ罪や風営法違反で逮捕
アダルトライブ配信であれば、効率よく在宅スマホ1台で収益を稼ぐことが可能ですが、海外サイト等でアダルトライブ配信をすることには、違法性リスク・危険性が伴います。
アダルトライブ配信の違法性・危険性としては…、
☰アダルトライブ配信の違法性・危険性
これらの4つがあり、それぞれ見ていきましょう。
アダルトライブ配信の違法性・危険性
このページでは、アダルトライブ配信の違法性・危険性について、それぞれ見ていきましょう。
1.公然わいせつ罪(無修正の露出)
公然わいせつ罪(無修正の露出)
アダルトライブ配信で、無修正の性器を露出する行為は「公然わいせつ罪」にあたる可能性があります。実際に、国内で日本人がアダルトライブ配信で性器露出行為をおこない、逮捕された事例がたくさんあります。
とくに、2017年にFC2ライブ配信(本社:アメリカ・ラスベガス)のアダルト配信をしていたライブ配信者が、次々に逮捕されています。
無修正のアダルトライブ配信は、犯罪です
お小遣い稼ぎの軽い気持ちで無修正のアダルトライブ配信をしていても、不特定多数が視聴しているライブ配信内で性器を露出する行為は、「公然わいせつ罪」で犯罪行為です。
☰公然わいせつ罪(刑法174条)
違反した場合の罰則として…、「6カ月以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する」と罰則が定められています。
海外のアダルトライブ配信サイトの場合でも、日本人が無修正で性器を露出する行為は「公然わいせつ罪」にあたり違法なため、くれぐれもご注意ください。
これがアダルトライブ配信サイトの違法性の1つ目です。
2.わいせつ物頒布罪(無修正の配布)
わいせつ物頒布罪(無修正の配布)
日本の法律上、無修正のモザイクなしの映像・画像をインターネット上で拡散する行為が違法となります。アダルトライブ配信サイトの中には、録画したアダルトライブ配信映像を販売できる機能が備えられていることもあります。
録画したアダルトライブ配信映像など、無修正のアダルト映像を販売・配布した場合「わいせつ物頒布罪」が成立します。
☰わいせつ物頒布罪(刑法175条)
わいせつな文書、図画その他のものを頒布し、販売し、または公然と陳列した者は、2年以下の懲役または250万円以下の罰金若しくは科料に処する。
このように定められています。
これがアダルトライブ配信サイトの違法性の2つ目です。
3.風営法違反(映像送信型性風俗特殊営業)
風営法違反(映像送信型性風俗特殊営業)
※アダルトライブ配信は「風俗業」に該当します。
インターネット上でアダルト作品を収益化して利益を得るばあい、「映像送信型性風俗特殊営業」の届出を行う必要があります。
届出なしで風営法違反として違法性があり、罰則を受けることになります。
☰風営法違反(映像送信型性風俗特殊営業)
映像送信型性特殊営業は事務所を管轄する警察署を通じて公安委員会に届け出る義務がある。これに違反すると「6カ月以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはそれらの併科に処する」という罰則があります。
通常は、映像送信型性風俗特殊営業の届出はプラットフォーム側で提出するものですが、無届けでアダルトライブ配信をしている場合には違法で逮捕される可能性があり、くれぐれも注意が必要です。
これがアダルトライブ配信サイトの違法性の3つ目です。
4.職業安定法上の有害業務の斡旋
職業安定法上の有害業務の斡旋
たとえば、アダルトライブ配信サイト事務所へのスカウト行為など、アダルトライブ配信サイトは職業安定法上の「有害業務」と見なされる可能性があり、違法となると逮捕される可能性があります。
☰職業安定法上の有害業務の斡旋(スカウト行為)
職業安定法上の「有害業務」へのスカウト行為は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金に処する。と定められています。
アダルトライブ配信サイトの事務所へのスカウト行為など、職業安定法上の違法行為にあたる可能性があるため、注意が必要です。
これがアダルトライブ配信サイトの違法性の4つ目です。
ここまで解説してきたとおり…、
☰アダルトライブ配信の違法性・危険性
アダルトライブ配信の逮捕事例
アダルトライブ配信は無修正で性器を露出して配信をおこなうことで「公然わいせつ」の罪になる可能性があり、実際にアダルトライブ配信で「FC2」や「ポルノハブ」から多くの逮捕事例が出ています。
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